令和6年11月から児童扶養手当制度が拡充されます

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ページ番号 1032666  更新日  令和6年8月26日

制度の概要

 令和6年11月分からの児童扶養手当について、以下の通り制度拡充されます。

 1.所得限度額の引上げ

 2.第3子以降の加算額の引上げ

 詳細は以下の” 「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ”よりご確認ください。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ

制度改正により新たに手当の支給対象となるかた

 所得超過等により児童扶養手当の申請を見送られていたかたは、新しい所得限度額表を上記「「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ」にてご確認のうえ、令和6年10月までに子ども子育て支援課の窓口にて申請をお願いします。以降も申請を受け付けることはできますが、審査の結果、認定となった場合でも支給は申請月の翌月分からとなりますのでご注意ください。支給対象となるか不明なかたは窓口もしくは電話にてご相談ください。

 申請方法等については以下のリンク”児童扶養手当”よりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。