児童育成手当(障害手当)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1001667  更新日  令和6年1月1日

対象者

 20歳未満で次のいずれかの障害に該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。
 ただし、受給者(児童の保護者)の所得が所得制限未満であることが条件となります。

  1. 知的障害で愛の手帳1度から3度程度の児童
  2. 身体障害で身体障害者手帳1級または2級程度の児童
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童

手当の額

 児童1人につき月額15,500円

申請に必要なもの

 手当は申請した月の翌月分から受けられます。
 申請には次のものをお持ちください。

  1. 障害者手帳または診断書(定められた様式に記載されたもの)
  2. 申請者(生計主体者)名義の銀行口座番号が分かるもの
  3. 令和5年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
    マイナンバー制度において情報照会しますので、課税証明書は不要になりました。
  4. 申請者(生計主体者)・配偶者・対象児童のマイナンバー及び本人確認書類
     ・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
     ・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。

(注釈1)そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。

(注釈2)必要書類がそろっていなくても申請することができますので、該当するかたはお早めに申請してください(その場合書類は後日提出していただくことになります)。

所得制限

 受給者(児童の保護者)の所得による以下の所得制限があります。

扶養親族などが0人の場合
所得額が3,604,000円未満であること
扶養親族などが1人の場合
所得額が3,984,000円未満であること
扶養親族などが2人の場合
所得額が4,364,000円未満であること
扶養親族などが3人以上の場合
所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

・源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。

・総所得金額等(ただし株式等譲渡の所得は除く)から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。長期・短期譲渡所得がある場合は特別控除金額も引くことができます。

・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある方は、合計所得から10万円を控除します。

・長期・短期譲渡所得がある場合は、特別控除(低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除含む)後の金額で算定します。 

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。