手話通訳者・要約筆記者の派遣
手話通訳者・要約筆記者
聴覚や言語機能などに障害があるかたが,市の主催行事およびそれに準ずる催しなどに参加するとき,または障害のない方との意志疎通を円滑にするために手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
利用できる方
(1)市内在住で,聴覚や言語機能,音声機能に障害のある方
(2)上記の障害のある方を主なメンバーとする団体
派遣可能な範囲
(1)通院や学校行事,保護者会や市役所での手続きなど
(2)市が主催する行事や説明会などに参加するとき
(3)市の議会の会議を傍聴するとき
(4)官公庁への届出や手続きを行うとき
(5)障害のある方を主なメンバーとする団体が主催する行事などへ参加するとき
(注釈)派遣時間は,原則として午前9時から午後9時までの間で,1回の派遣につき1時間から最長5時間まで利用可能です。
【派遣できないもの】
営利を目的とする場合や政治活動,宗教活動などに関係する場合は利用できません。
費用負担
派遣にかかる費用は無料です。
(注釈)ただし,行事等の参加費がかかる場合は,通訳者等の分も負担をお願いします。
利用前の登録について
ご利用にあたっては、事前に市役所(障害福祉課)の窓口で登録手続きが必要です。
登録後は、派遣を希望する日の7日前までに通訳者派遣の申込みが必要です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-312-8631 ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。