視覚に障害があるかた

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ページ番号 1001719  更新日  平成29年12月1日

 在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
 日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分が生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。
 また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。

一定所得以上とは

障害者本人が18歳以上の場合
障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
障害者本人が18歳未満の場合
障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上

 

対象種目

 対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。

自立生活支援用具

火災警報器、自動消火装置
火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、身体障害に係る障害が1級または2級のかた
電磁調理器
障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、視覚に係る障害が1級または2級である18歳以上のかた
歩行時間延長信号機用小型送信機(音響案内装置)
視覚に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた(2級のかたは送信機のみ)

在宅療養支援用具

音声式体温計
視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、視覚に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた
盲人用体重計
視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、視覚に係る障害が1級または2級である18歳以上のかた

情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具(パソコンを必要とする画面音声化ソフトなど)
視覚に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた
点字ディスプレイ(文字などのコンピュータ画像情報を点字などに示すもの)、点字器
視覚に係る障害が2級以上で、かつ聴覚に係る障害が2級である18歳以上のかた
点字タイプライター
視覚に係る障害が1級または2級で、就労または就学しているか就労見込みのかた
ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置
視覚に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた
視覚障害者用拡大読書器
視覚に係る障害があり、本装置で文字を読む事が可能になる学齢児以上のかた
触読式時計、音声式時計
視覚に係る障害が1級または2級である18歳以上のかた
福祉電話(貸与)
障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で前年の住民税が非課税の世帯に属し、外出困難でコミュニケーション・緊急連絡などの手段として福祉電話が必要であると認められる18歳以上のかた

その他

点字図書
視覚障害者(児)で、主に点字により情報の入手を行なっている学齢児以上のかた

 介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険対象者は、高齢福祉課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。