中等度難聴児補聴器購入費助成事業について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1008577  更新日  令和3年1月26日

身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない18歳未満の中等度の難聴児のかたに、補聴器購入費の一部または全部を補助します。内容は下記のとおりですが、詳細については担当までお問い合わせください。

対象児童

次の全てに該当するかたが対象となります。

  1. 市内に住所を有する18歳未満のかた。
  2. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならないかた。
  3. 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器を装用することで言語の習得、生活能力の向上等に一定の効果が期待できると医師が判断しているかた。

ただし、上記を満たしているかたでも、助成を受けようとする年度(4月から6月の間は前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者が、助成を受けようとするかたと同じ世帯にいる場合は、対象外となりますのでご注意ください。

助成対象となる補聴器

1. 補聴器

 補聴器の種類

助成の範囲

助成限度額

高度難聴用ポケット型

補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド

137,000円

高度難聴用耳かけ型 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド

137,000円

重度難聴用ポケット型 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド

137,000円

重度難聴用耳かけ型 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド

137,000円

耳あな型(レディメイド) 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド

137,000円

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む)

137,000円

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドハンド

137,000円

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ

137,000円

2. 備品

備品の種類

助成限度額

ワイヤレスマイク

98,000円

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

3. その他

  • デジタル式補聴器の装用に関する調整(医師の診断に基づき、言語聴覚士又は認定補聴器技能者が行なうものに限ります。)が必要な場合は、助成限度額に2,000円を加算します。
  • 補聴器・備品の耐用年数は全て5年を目安としています。

助成内容

1台あたりの助成限度額と実際の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成します。
ただし、生活保護法による被保護世帯または市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成します。

助成できる補聴器は片耳分のみが原則です。ただし、医師の判断により教育上、生活上特に必要と認められる場合は両耳分の補聴器の助成が可能となりますので、窓口にてご確認ください。

助成の対象は補聴器の購入費用であり、修理費用については助成対象外となりますのでご注意ください。
 

申請に必要なもの

申請には次の書類が必要となります。

1. 申請書(様式第1号)

2. 医師の意見書(様式第2号)

3. 見積書(デジタル式補聴器の装用に関する調整が必要な場合にあっては、その旨を明記した見積書)

4. デジタル式補聴器の装用に関する調整が必要な場合にあっては、当該調整を行った者の資格を証する書類の写し

5. 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(様式第3号。該当するかたのみ)

申請より前に補聴器を購入した場合、その費用を助成することが出来ませんのでご注意ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。