投票の資格など
投票の要件
次の要件を満たして選挙人名簿に登録されているかたは、国分寺市で投票できます。
種類 |
要件 |
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年齢要件 | 平成19年7月21日までに生まれたかた |
住所要件 | 令和7年4月2日までに国分寺市へ転入届出をし、引き続き3か月以上国分寺市にお住まいのかた。また、この要件を満たすかたのうち、令和7年3月4日以降に国分寺市から転出し、転出から4か月を経過していないかたも含む。 |
投票資格
国分寺市で投票できるかた・できないかた | ||
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以前から国分寺市に住所を有し、 市内で転居したかた(注釈1) |
令和7年6月10日までに市内転居 | 新住所地の投票所で投票してください |
令和7年6月11日以降に市内転居 | 旧住所地の投票所で投票してください | |
国分寺市に転入したかた | 令和7年4月2日までに転入届出 | 国分寺市で投票できます |
令和7年4月3日以降に転入届出 | 投票できません(注釈2) | |
国分寺市から転出したかた | 令和7年3月3日までに転出 | 投票できません |
令和7年3月4日以降に転出 | 国分寺市で投票できる場合があります(注釈3) |
(注釈1)投票日当日は、入場整理券の表面に印字されている投票所でのみ投票ができます。市内で転居したかたにつきましては、事前に入場整理券をご確認いただき、投票所のお間違えがないように十分ご注意ください。
(注釈2)前住所地の選挙人名簿に登録が残っているかたは、前住所地にて投票できる場合があります。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(注釈3)国分寺市の住民基本台帳に登録されているかたで、国分寺市から令和7年3月4日以降に他市区町村へ転出したかたは、国分寺市で投票できる場合があります。ただし、新住所地で選挙人名簿に登録された場合は、新住所地での投票となります。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0195 ファクス番号:042-325-4100
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