マイナンバー制度とは
マイナンバー制度 -社会保障・税番号制度-
マイナンバー制度がはじまります
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、個人番号を利用した「社会保障・税番号制度」が導入されることが決まりました。
マイナンバー(個人番号)とは?
平成27年10月から日本国内の市区町村に住民登録のある全てのかたに一人一つ付けられる12桁の番号です。マイナンバー(個人番号)は一生使うもので、原則として変わりません。マイナンバーは平成27年10月以降、住民票の住所に通知される予定です。
どうしてマイナンバー制度を導入するの?
現在は、機関ごとに個人を特定するための番号が複数あります。それを一つの番号に統一することにより、行政機関は、異なる分野や機関で管理している情報が同一のかたのものであることを簡単に確認することができ、業務間の連携がしやすくなります。それにより、市民の皆さんには、窓口で提出する書類が減るなど行政手続きの簡素化が図られます。
マイナンバー制度の仕組み
マイナンバー制度では3つの仕組みで構成されています。
- 個人番号(マイナンバー) すべての個人に対して、唯一無二の番号を付番する仕組み
- 情報連携 個人情報を保有、活用する複数の行政機関(国の行政機関、地方公共団体など)の間での情報照会・提供を可能にする仕組み
- 本人確認 マイナンバーが悪用されることがないよう、申請者が本人であることを証明する仕組み
マイナンバーの情報連携のイメージ
現在では、1月2日以降に他市から転入した場合、児童手当などの申請をするときには転出した自治体から課税証明書をご本人が取り寄せ、提出していただく必要があります。
マイナンバー制度が始まると、行政機関の情報連携により添付書類が簡素化され、利用者の負担が軽減されます。
- 個人番号カードを提示することで、本人確認となります。
- 情報提供ネットワークシステムでは、マイナンバーとは違う番号を使って情報交換がされるため、セキュリティが高められています。
マイナンバー制度の今後のスケジュール
平成27年10月 |
(注釈)「通知カード」は公的な本人確認書類ではありません。 |
平成28年1月 |
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平成29年1月 |
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平成29年7月 |
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法人にも番号が付番されます
マイナンバーの導入に併せて、企業などの法人にも国税庁から13桁の法人番号が付番されます。個人番号とは異なり、法人番号は公開され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます(法人格のない社団は代表者などの同意が必要)。一つの法人などに一つの法人番号が付番され、営業所、事業所単位に付番されるものではありません。また、個人事業主には付番されません。
マイナンバー制度のコールセンター
国ではコールセンターを開設しています。マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
電話番号 0570-20-0178 【全国共通ナビダイヤル】 (有料)
- 外国語窓口 0570-20-0291
- IP電話等でつながらない場合は 050-3816-9405
- 対応時間 平日9時30分から17時30分まで
マイナンバーを安全に利用する取り組み
マイナンバーの利用範囲は法律で定められています
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野で法律に定められた行政手続きでのみ使用します。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を不当に提供することは、処罰の対象となります。
情報システムの安全を確保します
マイナンバーが含まれる個人情報は一元管理せず、国や自治体は行政手続きに必要な場合のみ専用のネットワークを通じて情報照会・情報提供を行います。
さらに、特定個人情報を取扱う職員を限定してアクセスを制限し、情報照会・情報提供時にはデータを暗号化するなど、不正利用や情報漏えいへの対策に万全を期します。
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このページに関するお問い合わせ
政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-312-8703 ファクス番号:042-325-1380
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