独自利用事務について

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ページ番号 1015909  更新日  令和6年12月12日

独自利用事務とは

 マイナンバー法に掲げられていない事務でマイナンバーを利用する場合は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例において、その事務を規定することとされています。
 市では、国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に申請を行い保護されています。承認されている事務は以下のリンク先からご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-312-8703 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。