「国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例」及び「国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則」の制定について

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ページ番号 1025598  更新日  令和5年1月13日

国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例を制定しました

公の施設として国分寺駅北口駅前広場を設置するため、令和3年(2021年)3月「国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例」を制定しました。

国分寺駅北口での交通の利便性を確保するとともに、市民の交流と活動の場を設けることにより駅前におけるにぎわいの創出を図り、もって豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的に、国分寺駅北口駅前広場を設置するというものです。

また、同条例の施行にあたり、必要な細部の事項を定めるため、「国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則」を併せて制定しました。

【令和4年12月】国分寺駅北口駅前広場条例施行規則を改正しました。

施設使用者の利便性の向上や運用状況の実態を踏まえ、国分寺駅北口駅前広場条例施行規則を改正しました。

改正の主な内容は下記のとおりです。

  • 使用変更の申請期限を「使用する日の30日前まで」から「使用する日の4日前まで」としました。
  • 附属設備等の使用申請・変更申請の期限を「使用する日まで」から「使用する日の4日前まで」としました。

(注釈)上記の改正内容は、令和5年(2023年)7月1日以降の使用に係る申請が対象となります。

  • 使用申請の受付期間について「管理上支障がないもの」は前日まで申請できるとしていましたが、この規定を削除しました。
  • 各申請の提出期日について、「休日の日数は算入しない」ことを明記しました。

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このページに関するお問い合わせ

 

まちづくり部 駅周辺整備課 駅周辺整備担当
電話番号:042-323-9190 ファクス番号:042-323-9060
〒185-0012 国分寺市本町4-1-9 本町クリスタルビル4階
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