国分寺市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する取扱いについて

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ページ番号 1014164  更新日  令和1年9月20日

報告の対象範囲や提出方法、書式等については下記をご参照ください。

1 事故報告の対象

  介護保険指定事業者が行う介護保険適用サービス及び,指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスを対象とします。市内に所在する事業所又は施設については,利用者が国分寺市の被保険者であるかどうかにかかわらず報告をしてください。また,国分寺市の被保険者に関する上記のサービスにおいて生じた事故も報告対象となります(住所地特例対象者含む)。

 (注釈)被保険者が国分寺市外の市区町村に属している場合には,当該市区町村にも併せて報告してください。

2  事故の範囲

(1)サービス提供(送迎も含む)による次に掲げる利用者等のけが等

      ア 死亡事故

      イ 下記のうち医療機関において治療(当該施設内における医療処置を含む)または入院したもの

        (擦過傷・打撲傷など軽度なけがは除く)。  なお,事業所側の過失の有無は問いません。

         また,サービス提供によるけが等を理由に利用者及び利用者ご家族がご自分たちで受診した場合も含み

         ます。

           〇 転倒・転落に伴う骨折・出血

           〇 火傷

           〇 誤嚥

           〇 異食

           〇 薬の誤与薬 (注釈)施設内又は外部の医療機関の医師の判断に基づく指示を受けてください。

(2)サービス提供中に行方不明となり,警察に届出又は身体的影響により受診した場合

(3)感染症,食中毒,結核,疥癬

(4)従業員による次に掲げる事項

       ア 利用者からの預かり金の横領

       イ 送迎時の交通事故

       ウ 法令違反・不祥事により利用者の処遇に何らかの影響があるもの

(5)災害,風水害,火災その他のこれらに類する災害により,介護サービスの提供に影響する重大な事故

(6)その他保険者が特に必要であると認めた場合

3  報告方法及び報告先

 事故が起きた場合にはできるだけ速やかに,別添の事故報告書様式により第一報を下記の担当までご提出ください。その後事業所にてきちんと経緯を記録し,事故処理が長期化するときには適宜中間報告をし,さらに最終報までの提出をしてください。第一報の時点で事故処理が終了している場合は,第一報をもって最終報とすることができます。

4 その他

 提出いただいた事故報告を確認した上で,保険者からさらなる報告を求めることがありますのでご協力ください。提出していただいた事故報告書については,最低2年間各事業所内で保存しておいてください。以上をご参照の上,事故報告の提出について貴事業所また貴法人内で考え方を共有していただくようお願いします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。