介護予防・日常生活支援総合事業事業所の変更届・加算届・廃止・休止・再開届について

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ページ番号 1014186  更新日  令和6年3月27日

1.変更届・加算届・廃止・休止・再開届について

 介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定内容に変更があった場合は、10日以内にその旨を市区町村長に届け出なければならないと定められています。内容に変更がある場合は、変更の届出を行なってください。変更の届出を行なう場合は、「変更届」のほかに、変更内容により異なる添付書類を提出していただく必要があります。下記「変更届必要添付書類一覧」より添付書類を確認してください。

 加算届については、新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)、適用月の前月15日までに届出が必要です。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合を含む)で、要件が満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

 なお、事業を廃止、休止または再開するときは、変更届ではなく事業所廃止・休止・再開届出書を提出してください。事業を再開したときは10日以内に、事業を廃止または休止するときは1か月前までに、その旨を市区町村長に届け出なければならないと定められています。

2.届出書類の受付について

【受付窓口】

 届出書類は、下記の受付窓口まで郵送または持参にてご提出ください。

国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課介護保険係

〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階

開庁日時 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

 

【届出書類について】

 届出書類は、申請者保管用として、副本を作成し保管してください。郵送にて提出される場合は、届出書類の副本とともに返信用封筒(要切手)を入れていただくと、副本に収受印を押して返送します(任意)。

3.書類審査について

 届出書類に不備等がないか、審査を行ないます。不備等があった場合には、市職員から電話でご連絡します。修正内容を確認後、速やかに再提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。