訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届け出について

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ページ番号 1019672  更新日  令和1年5月1日

平成30年10月からの制度改正により,訪問介護(生活援助中心型)について一定回数以上利用のある方については,ケアマネジャーが市町村にケアプランを届け出ることが義務付けられました。

以下の内容をお読みいただき,該当者については,期日までに届出書に必要書類を添付の上ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。