住民票異動届(郵送による転出用)

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ページ番号 1004483  更新日  令和7年1月15日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 住民票異動届(郵送による転出用) (PDF 267.2KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 298.3KB)新しいウィンドウで開きます
説明

市外への転出に伴い、住民票異動届(転出・特例転出に限る)を郵送で提出するときにご利用ください。市内での転居・市内への転入の手続は郵送で行えませんので、直接、市役所1階市民課窓口に来庁して行ってください。

 

○転出の手続き

手続き終了後、転出証明書を発行いたします。転入先の自治体へは、転出証明書を持参して、転入手続きを行ってください。

○特例転出の手続き

転出証明書は発行されませんので、市役所から特例転出処理終了の電話連絡がありましたら、転入先に個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下、「個人番号カード等」という。)を持参して転入手続を行ってください。

 

【特例転出ができる条件】

  •  転出する人の中に、個人番号カード等を持っている人がいる場合で、その個人番号カード等の暗証番号(パスワード)がわかる方
  •  実際に住み始めた日から14日以内、住民票異動届の異動日欄に記載の引越し予定日から30日以内のどちらか早い方の日までに転入手続を行える方。

 その日を超えている、もしくは超える可能性がある方は、個人番号カード等は無効となり継続利用が出来なくなるため、特例転出ではなく「転出」の方法で申請してください。

 また、特例転出の条件に見合っている方でも、転入手続を土曜日・日曜日・祝日、午後5時以降に開庁されている窓口で行う予定の方は、「転出」の方法で申請してください。

申請できるかた

本人または同じ世帯のかた

郵送先

〒185-8501 国分寺市泉町2丁目2番18号 国分寺市役所市民課庶務係 宛

 

郵送に必要なもの

(1)住民票異動届(郵送による転出用)昼間連絡のつく電話番号を必ずお書きください。


(2)本人確認書類の写し(有効期限内のもので、住所記載があるものはその部分も含めてコピーしてください)

 【1点で本人確認可能なもの】

 運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(写真付きのもの)、資格確認書、健康保険・後期高齢者医療の被保険者証(住所が印字されているもの)、在留カードなど

 【本人確認に2点以上必要なもの】

 健康保険証(住所が印字されていないもの)、各種年金証書または年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真無しのもの)、介護保険被保険者証、社員証、学生証、クレジットカード、貯金通帳またはキャッシュカード(同一会社・銀行のものは1点扱いとなりますのでご注意ください)など

 (注釈)通知カードは本人確認書類となりません。


(3)切手を貼った返信用封筒(請求者の住所および氏名を記載してください) 

 (注釈)特例転出、海外への転出の場合は不要です。

手数料

無料

印刷サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:1101) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。