公民館でのグループ活動のために

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ページ番号 1002757  更新日  令和3年6月4日

印刷機器類の利用

 印刷室には、印刷機・複写機(コピー機)・裁断機・紙折機などがあります。印刷室を利用できるグループは、会場利用できるグループと同じです。営利活動・宗教活動・学校内クラブやサークル活動には利用できません。また、個人の利用はできません。

複写機(コピー機)の利用

  • 1原稿あたり40枚以内の複写
  • 事前に決められた様式の「利用登録申請書」を提出し、利用時に「複写機利用簿」に記入してください。
  • コピーは1グループ、年度内250枚(回)以内です。
  • 原則A3判(PPC用紙―再生紙)250枚を事前に納入してください(A4の場合は500枚)。
  • 著作権に触れる複写はできません。
  • 申請は、原則として1公民館に限り、ほかの公民館との重複登録はできません。

印刷機の利用

  • 1原稿あたり41枚以上の印刷
  • 事前に決められた様式の「利用登録申請書」を提出し、印刷時に「印刷機利用簿」に記入してください。
  • マスター(製版)回数は、1グループ年度内150枚以内です。
  • 印刷用紙はお持ちください。
  • はがきサイズからA3判までの印刷ができます。
  • 著作権に触れる印刷はできません。
  • 申請は、原則として1公民館に限り、ほかの公民館との重複登録はできません。

ポスター・チラシおよび公民館だよりでの広報について

  • グループ活動に関する広報や会員募集など、公民館内にポスターを掲示したり、チラシを置くことができます(営利活動・宗教活動・学校内クラブやサークル活動には利用できません) 。
  • 公民館で定例活動しているグループが、公開事業を実施する際に公民館だより「けやきの樹」にお知らせを掲載することができます。
  • 「けやきの樹」への掲載は、市民が過半数を占める会員で構成され、国分寺市の公民館で日常活動をしているグループです。

グループ企画事業について

 公民館を主な活動場所として、学習・文化活動を行なっているグループが公開事業を実施する場合に、予算の範囲内で公民館と共催で行なう事業です。なお、同一グループへの事業は連続2年を超えることができません。

対象となる事業

  1. グループが特別に企画運営する講演会・学習会などで、社会教育法第23条に抵触しないもの
  2. 原則として公民館を会場とするもの
  3. 実施グループの構成員が講師でないこと
  4. 実施にあたっては、公民館だより「けやきの樹」で広報を行い、会員以外に公開するもの

社会教育法

(公民館の運営方針)
 23条 公民館は、次の行為を行ってはならない
  一  もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること 
  二  特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること
 2  市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない

このページに関するお問い合わせ

教育部 公民館課 本多公民館
電話番号:042-321-0085 ファクス番号:042-322-2376
〒185-0011 本多1-7-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。