難病患者等医療費助成制度

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ページ番号 1001985  更新日  令和4年3月1日

難病患者等医療費助成制度

 都内に住所を有し、東京都が認定した難病等に罹患し、疾病ごとに定められた認定基準を満たす方が、病院等に支払う保険の自己負担分の一部を助成します。

 

対象疾病の拡大について

 令和3年11月1日より6疾病が追加(うち、1疾病については既存の指定難病に統合)され、指定難病は338疾病となりました。

 

 

更新申請の特例的な取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の再拡大を受け、東京都においては、特定医療費(指定難病)受給者証及びマル都医療券(以下、「受給者証等」という。)の更新の取扱いについて、下記のとおり特例的な取扱いを実施することとなりました。

 なお、緊急事態宣言がまん延防止等重点措置に切り替わり延長となった場合も、本件と同様の取扱いとなります。

 

対象制度

(1)特定医療費(国指定難病)

(2)特定疾患治療研究事業対象疾患(劇症肝炎、重症急性膵炎)

(3)特殊医療(先天性血液凝固因欠乏症等)

 

 

対象となる方

 受給者証等の有効期限が令和4年1月31日、令和4年2月28日及び令和4年3月31日までの方で、特定医療費支給認定(更新)申請書を未提出の方。

 

特例内容

 以下のお知らせをご参照ください。

 

申請に必要なもの

  1. 申請書(様式は障害福祉課にあります)
  2. 臨床調査個人票(疾病ごとに内容が異なります)
    (様式は障害福祉課にあります)
    (注) 東京都福祉保健局ホームページからもダウンロードできます
  3. 健康保険証の写し
  4. 高齢受給者証(お持ちのかたのみ)
  5. 住民票(世帯全員及びその続柄が記載されているもの)
  6. 区市町村民税課税(非課税)証明書
    (注)4月から6月までに申請する場合は申請年度の前年度の証明書、7月から3月までに申請する場合は申請年度の証明書が必要です。

    →個人番号に係る調書(様式は障害福祉課にあります)の提出およびマイナンバー(通知)カードの提示によって5と6を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  7. 保険者からの情報提供にかかる同意書(様式は障害福祉課にあります)
  8. 公的年金等の収入等に係る申出書(様式は障害福祉課にあります)
    (注)個人番号に係る調書を提出される方または住民税が非課税の方のみ提出が必要です。
     場合によって、年金通知等が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

対象疾病及び負担上限月額

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。