住居確保給付金 支給対象者の拡大について
住居確保給付金の支援対象者を拡大について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、住居確保給付金の支給対象者が拡大されました。
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、令和5年3月31日までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給が可能となりました(郵送の場合は消印有効)。なお、この特例による再支給の申請は1度限りです。
支給対象者
申請時に以下の条件すべてに該当するかたが対象となります。
No. | 内容 |
---|---|
1 | 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのあるかた |
2 |
(イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であるかた (ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあるかた |
3 |
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたかた 又は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているかた |
4 |
[収入要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること ・単身世帯: 84,000円に家賃額(上限53,700円)を加算した額以下・2人世帯:130,000円に家賃額(上限64,000円)を加算した額以下 ・3人世帯:172,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額以下 ・4人以上はお問い合わせください |
5 |
[資産要件]申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、1,000,000円を超えないものとする。)以下であること ・単身世帯 : 504,000円・2人世帯 : 780,000円 ・3人以上世帯:1,000,000円 |
6 |
[求職活動要件] 【(イ)離職や廃業されたかた】 ハローワーク(公共職業安定所)、又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(下記参照)に求職の申込みをすること 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職(常用就職)を目指した求職活動をすること 【(ロ)収入が減少したかた】 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと |
7 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたが、国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと (注釈)ただし、令和5年3月31日までに支給を申請したかたは、特例として令和3年6月以降の住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能(郵送の場合は消印有効) |
8 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたのいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
・無料職業紹介の窓口の一例
名称 |
所在地 |
電話番号 |
対象者 |
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ハローワーク立川 |
〒190-8609 立川地方合同庁舎1~3階 |
042-525-8609 |
すべての年齢層のかた |
ワークプラザ立川南 |
〒190-0023 立川市柴崎町3-9-2 立川駅南口東京都・立川合同施設 |
042-523-1509 |
すべての年齢層のかた |
マザーズハローワーク立川 |
〒190-0023 立川市柴崎町3-9-2 立川駅南口東京都・立川合同施設 |
042-529-7465 | 仕事と育児・家事の両立を目指すかた |
公益財団法人東京しごと財団 東京しごとセンター 多摩 |
〒190-0023 立川市柴崎町3-9-2 立川駅南口東京都・立川合同施設 |
042-526-4510 |
すべての年齢層のかた |
社会福祉法人 けやきの杜 |
〒185-0024 国分寺市障害者センター1階 |
042-300-1500 |
障害をお持ちのかた |
公益社団法人 |
〒185-0003 国分寺市戸倉4-14 福祉センター内 |
042-325-4011 | 60歳以上(原則) |
アクティブシニア就業支援センター |
〒190-0012 立川市曙町2-1-1 ルミネ立川1階 |
042-522-4611 | 概ね55歳以上 |
アクティブシニア就業支援センター |
〒181-0013 三鷹市下連雀4-17-23 三鷹市市民協働センター1階 |
0422-45-8645 | 概ね55歳以上 |
アクティブシニア就業支援センター |
〒183-0055 府中市府中町2-25-1 中央文化センター5階 |
042-336-4871 | 概ね55歳以上 |
支給上限額
支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準額に準拠し、上限額が設定されます。
国分寺市における上限額
・単身世帯:53,700円
・2人世帯:64,000円
・3~5人世帯:69,800円
(注釈)住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます(代理納付)。
支給期間
原則3か月です。
一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月ごとに9か月までの範囲内で支給期間を延長(延長・再延長)することができます。
求職活動要件について
以下の求職活動及び就労支援を受けることが受給の要件となります。
(1)当初・延長・再延長中(1か月目から9か月目)の受給者の求職活動要件
(イ)離職・廃業のかた
1.申請時の公共職業安定所(ハローワーク)、又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込
2.常用就職を目指す就職活動を行うこと
3.月に1回以上の自立生活サポートセンターこくぶんじ(自立相談支援機関)との面談等
4.月に2回以上のハローワーク、又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談等
5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
(注釈)「コロナ禍における「原価価格・物価高騰等総合緊急対策」」(生活困窮者支援分)により、当分の間、一部事項を緩和しています。
(ロ)休業等のかた
1.月に1回以上の自立生活サポートセンターこくぶんじ(自立相談支援機関)との面談等
2.申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立生活サポートセンターこくぶんじへ報告
3.申請・延長・再延長決定時に、自立生活サポートセンターこくぶんじにおける面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する(プラン決定を前提)
その他
常用就職により、一定以上の収入を得られることになった場合、この給付金は終了します。
就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合、給付の一部又は全部を返還していただきます。
申請手続き
事業利用のご相談・申請の手続きは、「自立生活サポートセンターこくぶんじ」に電話で予約をお願いします。
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
電話 042-324-8401
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。