新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金

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ページ番号 1024759  更新日  令和5年11月24日

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

国分寺市の国民健康保険に加入しているかたが、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

以下のすべてに該当するかた

(1)国分寺市国民健康保険被保険者

(2)勤務先から給与の支給を受けているかた

(3)新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった期間があるかた

(4)就労ができなかった期間について給与の全額又は一部が支給されないかた

(注釈)個人事業主のかたは対象となりません。

(注釈)申請には事業主の証明等が必要です。

(注釈)労務に服することができない期間とは

 ・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

 ・重症化しやすいかた(注釈1)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

 (注釈1)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾病(COPD等)等の基礎疾患があるかたや透析を受けてい 

 るかた、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いているかた

 ・上記以外のかたで、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合

 などの症状あり、医療機関を受診された場合

 また、発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症に罹患していることが疑われるため自宅療養を

 行っていた期間も、療養のため労務に服することができなかった期間に該当します。

 

 

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

時効

傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数

(注釈)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は支給額が調整されます。

(注釈)一日当たりの支給額に上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請について

申請には、事業主の証明及び医師の意見書が必要となります。申請前に必ず電話でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。