転居(国分寺市内で引越した場合)

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ページ番号 1000847  更新日  令和4年11月21日

 国分寺市内で引越しをしたときは、14日以内に転居の届出をしてください。

届出ができるかた

 本人または、新しい住所地においてご本人が入られる世帯と同じ世帯になるかたが届出できます。
 同じ住所でも別世帯のかたや、代理のかたが届出をする場合、委任状が必要になります。
 委任状の書式については下記リンクをご参照ください。

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(下部リンク参照)
  2. 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかた全員分)
    暗証番号の入力が必要になります。
  3. 在留カードまたは特別永住者証明書など(外国籍のかた全員分)
    外国籍のかた、または外国籍のかたを含む世帯の住所変更などには、その全員の在留カード、または特別永住者証明書、または一時庇護許可書、または仮滞在許可書が必要になります。
  • 外国籍のかたで続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を確認できる書類の原本が必要です。(外国語の場合はその訳文も必要です。)
    (例:出生証明書または家族関係証明書など)
  • 代理のかたが届出る場合、上記本人確認書類のほか委任状が必要です。この場合、手続きの内容ごとに委任状を作成してください。
    (例えば、転居届出と同時に住民票の写しを請求する場合、転居届出用と住民票の写しの請求用の委任状の2通をご用意ください。)

届出期間

 新しい住所に住み始めた日から14日以内

届出ができる場所・時間

【届出場所】 

市役所第1庁舎1階市民課窓口

(注釈) cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。

【届出日時】 

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、12月29日~1月3日を除く) 休日開庁:毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月、8月を除く

注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。

注意事項

  1. 上記届出期間を6ヶ月以上経過した届出については、異動日を確認できる疎明資料(賃貸契約書・申述書など)が必要です。
  2. 正当な理由がなく届出日が14日を過ぎたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第52条)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。