住民票・個人番号カード等に旧氏(旧姓)を併記することができます

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ページ番号 1021901  更新日  令和7年7月11日

旧氏(旧姓)の併記について

令和元年11月5日より、住民票の写し、個人番号カード等に旧氏を併記できるようになります。
(注釈)併記できる旧氏は1人につき1つまでです。

旧氏の併記を希望する方は市民課で旧氏併記の請求手続きが必要です。

令和7年5月25日までに既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法について

詳細は以下のページをご確認ください。

旧氏の振り仮名記載について

住民基本台帳法施行令の改正に伴い、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方を記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんので、ご注意願います。

手続きに必要なもの

  • 併記を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本(原本)
  • 旧氏の読み方がわかる疎明資料(併記を希望する旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本・抄本、預金通帳、キャッシュカード、パスポート等)
  • 個人番号カード(お持ちの方)
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類(下部リンク参照)
  • 委任状(代理人申請の場合)

手続きができる場所・日時

【場所】
国分寺市役所1階市民課窓口
(注釈)cocobunji市民サービスコーナー、国立駅前市民サービスコーナー、恋ヶ窪市民サービスコーナーでは手続きできません。

【日時】
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、12月29日~1月3日を除く) 

休日開庁:毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月、8月を除く)
(注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。

その他旧氏併記に関すること

旧氏が併記される書類

市民課で旧姓併記の手続きが完了すると以下の書類に旧姓が併記されます。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 転出証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 個人番号カード
  • 署名用電子証明書(個人番号カードをお持ちの方)

(注釈)併記された旧氏は現在の氏とともに必ず記載され、省略することはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:1105) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。