海外転入

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ページ番号 1029328  更新日  令和4年11月21日

海外転入届(国外から国分寺市へ)

海外から国分寺市に引越してきたときは、14日以内に転入の届出をしてください。

 

届出ができるかた

本人または、新しい住所地(国分寺市)においてご本人が入られる世帯と同じ世帯になるかたが届出できます。
同じ住所でも別世帯のかたや、代理のかたが届出をする場合、委任状が必要になります。委任状の書式については、下記リンクをご参照ください。

届出に必要なもの

本人確認書類(下部リンク参照)

対象のかた全員のパスポート(帰国日スタンプが押してあるもの。帰国日スタンプがない場合、帰国日の分かる航空券の半券もあわせてお持ちください)

本籍地が国分寺市でない場合は、対象のかた全員分の戸籍謄(抄)本と戸籍の附票
本籍地が国分寺市の場合は、戸籍の表示(本籍および筆頭者)を記入していただきます。

外国籍のかた、または外国籍を含む世帯の住所変更などには、その全員の在留カード、または特別永住者証明書、または一時庇護許可書、または仮滞在許可書が必要になります。

外国籍のかたで、日本での新規住民登録のかたは、世帯主との続柄を確認できる書類の原本(外国語の場合はその訳文も必要になります)(例:出生証明書または家族関係証明書など)

届出人が窓口に来られない場合、委任状が必要です。この場合、手続きの内容ごとに委任状を作成してください(例えば、転入届出と同時に住民票の写しを請求する場合、転入届出用の委任状と住民票の写しの請求用の委任状の2通をご用意ください)。

届出期間

国分寺市に住み始めた日から14日以内

届出ができる場所・時間

【届出場所】 

市役所第1庁舎1階市民課窓口

(注釈) cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできません

【届出日時】 

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、12月29日~1月3日を除く) 休日開庁:毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月、8月を除く)

(注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。

注意事項

1.上記届出期間を大幅に経過した届については、異動日を確認できる資料(賃貸契約書など)をお持ちいただくようになります。

2.海外からの転入のかたで、帰国時に自動化ゲートを利用されたかたは、パスポートのほかに帰国日のわかる航空券の半券もあわせてお持ちください。

3.正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第52条)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。