テニスコート定期利用団体の登録受付

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ページ番号 1017472  更新日  令和8年1月15日

令和8年度戸倉第二テニスコート定期利用団体の登録受付を開始

対象

《国分寺市体育施設定期利用団体登録条件》

(1) 国分寺市民スポーツサークル登録の資格要件を満たし申請ができる。

(2)随時会員の募集を行い、だれでも参加できる。

(3)一面につき10名以上の活動が持続できる。

(4)スポーツを通じて仲間との交友を広め、地域コミュニティを大切にする集まりである。

(5)国分寺市在住、在勤、在学でスポーツを愛好する者が自発的・自主的に結成した地域住民が主体の組織である。

(6)団体名、活動内容、活動場所、活動時間、会費、会員数、団体への問い合わせ電話番号とメールアドレスの市ホームページ等の公開が可能で、会員募集等の問い合わせ対応が行える。

(7)団体会則を備え、代表者等役員が明確である。

(8)会費、講師謝礼支払等の団体の収支が確認できる明細の写しを提出できる。

(9)定期利用団体代表者会議等に必ず参加できる。

 

《定期利用条件》

(1) 定期利用できるのは定期利用団体の会員に限ります。

(2) 指導者等の営利を目的とした活動はできません。

(3) 祝休日及び休場日を除く月曜日から金曜日までの9時から17時まで1週間1コマとします。

(4) 毎週同一の曜日、時間を定めての利用となります。なお、公的使用や指定管理者の自主事業、大会利用等がある場合は、それを優先します。利用できない場合は、事前に連絡します。

(5) 1コマで利用可能なコート数は、1面で10人以上、2面で20人以上の利用となります。利用人数に満たない利用はできません。

(6) 1コマで利用可能なコート数は2面を限度とします。

(7) 提出後の年間予定表の変更は原則できません。

(8) 定期利用団体間で利用希望が重複した場合は、国分寺市スポーツ振興課及び指定管理者が調整を行います。

(9) 定期利用と重複した抽選予約はできません。

 

申込方法

令和8年1月15日(木曜日)~令和8年1月23日(金曜日)に市民スポーツセンターまたはスポーツ振興課へ申し込み

内容

  • 令和8年度の戸倉第二テニスコートの定期利用を希望する団体の体育施設定期利用団体登録
  • 市民スポーツサークル登録
  • 公共施設予約システム利用登録の受け付け

持ち物

申請書類一式

(注釈)申請者の本人確認書類が必要

申込書等配布場所

  • スポーツ振興課(市役所1階)
  • 市民スポーツセンター
  • 戸倉第二テニスコート管理棟((注釈)申込みは不可)

(注釈)休館日・閉庁日にご注意ください。

注意事項

  • 戸倉第一テニスコートは拡充等整備工事のため定期利用不可
  • 登録要件に満たない場合は登録できません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 スポーツ振興課 スポーツ振興担当
電話番号:042-325-0145 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。