令和5年度実施 提案型協働事業を募集
提案型協働事業について
提案型協働事業とは、市民活動団体の自由な発想で市に事業を提案し、採択した提案を提案団体と市が共に実施するものです。
採択された事業について、市と提案団体が役割分担・責任分担等を定めた協定を結び、提案団体に事業を委託します。
委託といっても、事業を全て提案団体に任せるのではなく、協定で定めた役割分担・責任分担に従って両者が得意な分野をいかして事業に取り組みます。
提案事業内容に定めはありませんが、「対象となる事業」の要件がありますのでご注意ください。「対象となる事業」については、別記を参照ください。
また、募集要項を掲載してますので詳しい内容については、そちらをご参照ください。
応募について
提案書提出前に、市民活動センターのコーディネーターの事前相談を受けていただきます。
お電話にて事前相談のご予約をお願いします。お電話の際には、団体名・連絡先・担当の方のお名前をお伝えください。
電話 042-327-3771(アクティ・ココブンジ)(注釈)土日祝を除く、午前9時から午後5時
コーディネーターの常駐日はこくぶんじ市民活動センターホームページでご確認ください。
(注釈)常駐日以外の相談も可能です。お電話にてお問い合わせください。
応募方法について
募集期間 |
令和4年5月13日(金曜日)から6月15日(水曜日) |
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提出について |
協働コミュニティ課(アクティ・ココブンジ)へ直接お持ちください。 (注釈)提出は土日祝を除く、午前9時から午後5時までにお願いします。 |
提出先 |
〒185-0012 国分寺市本町2-2-1 cocobunji EAST 3階 アクティ・ココブンジ こくぶんじ市民活動センター 協働コミュニティ課 電話 042-327-3771 |
市より、市民活動団体に提案してほしい事業のテーマ
今年度はありません。
提出書類
- 提案書(様式第1号)
- 企画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体概要書(様式第4号)
- 定款または規約
- 会員名簿(役員3人、市民5人以上が確認できるもの。確認のみで書類は返却いたします。)
- 直近の決算関係書類及び令和4年度予算関係書類(団体全体のもの)
- 最新年度の法人市民税納税証明書(コピーで可。納税義務のない団体は不要)
- その他市長が必要と認めるもの
- 共同提案を行う場合は、共同提案団体協定書兼委任状及び上記4~9の書類をすべての構成団体分作成し、提出ください。
- 企画・団体紹介等の資料がある場合は、一緒にご提出ください(A4用紙2枚以内、両面印刷可)。後日の資料追加はできません。
募集要項及び様式等
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募集要項 (PDF 605.0KB)
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応募様式第1、2-1、2-2、4号 (Word 78.5KB)
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応募様式第3号 (Excel 40.0KB)
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記入例 様式第1,2-1,2-2、4号 (Word 85.5KB)
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記入例 様式第3号 (Excel 61.0KB)
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共同提案団体協定書兼委任状 (Excel 29.5KB)
応募団体要件
団体の事務遂行能力や、協働の目的である「市民自治の推進」の観点等から以下の要件を定めています。
なお、応募は1団体1事業です。
応募資格:以下の「1.または2」に該当し、かつ下記「A~F」に該当する団体であることとする。
1. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された法人であり、下記の(2)及び(3)に該当する団体であること。
2.主な活動場所又は事務所の所在地が市内にあり、次のいずれにも該当する市民活動団体であること。
(1)代表者を含み3人以上の役員を置き、かつ、構成員に5人以上の国分寺市民がいること。(国分寺市民とは市の区域内に住む者、市内で働く者、学ぶ者、若しくは公益的な活動を行う個人をいう。)
(2)1年以上継続した活動を行っていること。
(3)団体の運営に関する会則・規約基づき民主的に運営され、予算・決算を適正に行なっていること。
(4)前年度の決算書、活動報告書、直近年度の予算書、活動計画書があること。
A:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)に掲げる暴力団又は暴力団員、国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第3号の暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
B:第三者に損害を与えた場合に、個人情報に関わる部分も含め、補償等に対応できる保険に加入できること。
C:法人の場合は最新の営業年度の法人税、法人市民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。団体の場合は、代表者の最新の所得税、市民税を滞納していないこと。
D:宗教の教義の布教等を主たる目的としないこと。
E:政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的としないこと。
F:特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。)の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反することを目的としないこと。
提案対象となる事業
対象となる事業は、以下の要件をすべて満たすものです。
対象となる事業
- 市の計画や事務事業に適合している事業。(注釈1)
- 国分寺市内で実施される公益的な事業であり、市民活動団体と市が協働で行うことにより、地域や社会の課題を解決することにつながる事業。
- 具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が図られる事業。
- 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働して実施することにより、相乗効果が期待できる事業。
- 市民活動団体の特性である先駆性、専門性、柔軟性等を活かした新たな視点からの事業。
- 予算の見積もり等が適正であり、提案した市民活動団体が実施可能な事業。
- 担当課と信頼関係を築き共に理解しあいながら意欲的に取組むことができる事業。
- 単年度で完了する事業。(注釈2)
- 既存事業(市が提案年度に実施している事業)の提案については事前に協働コミュニティ課に連絡のうえ、事業担当課と協議すること。また、提案年度の事業予算を超えないこと。
(注釈1)市の事務事業は「事務事業評価」をご覧ください。事務事業評価は市のホームページ(ページ番号 1020308)から確認することができます。
(注釈2)提案団体が過去に実施した、あるいは提案時点で実施している提案型協働事業で、事業の継続性又は発展性が認められる事業については事業実施初年度から数えて3回まで事業を実施することができます。(1年ごとに提案し、審査を受け採択される必要があります。)
対象外となる事業
次のいずれかに該当する事業は対象外です。
- 営利を目的としたもの
- 特定の個人や団体が利益を受けるもの
- 宗教、政治、選挙活動に係るもの
- 実施が伴わないもの
- 市民活動団体が、国、地方公共団体およびその他の団体から、当該事業に対し助成を受けているもの
- 公序良俗に反するもの
- 提案時点で既に協働事業で実施されている事業
共同提案について
複数の市民活動団体がそれぞれの専門分野を組み合わせた事業を提案する場合は「共同提案」として事業提案を行うことができます。
協定書や契約の締結、委託金の授受等については責任の所在を明確にするため、代表団体を選出し、「共同提案団体協定書兼委任状」を提出していただきます。 共同提案団体を構成するすべての団体は応募団体要件に該当する必要があります。
(注意)応募は1団体につき1事業のため、共同提案団体の代表団体は、別途単独で事業を提案することはできません。また、2つ以上の代表団体を兼任することはできません。
審査・選考
審査・選考は,国分寺市協働事業審査会(識見者3名、市職員3名の計6名で構成)において行ないます。
審査基準に基づき,第1次審査(書類審査)・第2次審査(公開プレゼンテーション審査)を行ないます。
なお,第2次審査は第1次審査合格団体のみ実施します。
参考資料
これまでの提案型協働事業審査結果
昨年度まで提案いただいた内容の審査結果を下記にまとめています。提案する際の参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 協働コミュニティ課 協働・コミュニティ担当
電話番号:042-327-3771 ファクス番号:042-327-3772
〒185-0012 国分寺市本町2-2-1 cocobunji EAST3階 アクティ・ココブンジ(こくぶんじ市民活動センター)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。