マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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ページ番号 1026953  更新日  令和5年11月13日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(健康保険証も従来どおり使用できます)

 令和3年10月から、医療機関や薬局などの窓口においてオンラインでの資格確認が開始されました。これに伴い、オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。

 マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、従来どおり保険証を提示すれば医療機関を受診できます。

 なお、各種医療費助成証(小児医療証、心身障害者医療費助成受給者証など)をお持ちの方は、従来どおり医療機関や薬局の窓口にご提示ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。登録手続きは、ご自身で行ってください。

 登録方法につきましては、以下のリンクをご参照ください。

 ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(ICカードリーダーが必要)でマイナポータルから登録できるほか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーやセブン銀行のATMからもご登録いただけます。

対象の医療機関や薬局

 令和3年10月より一部の医療機関や薬局で利用可能となり、順次対象の医療機関や薬局は増えていきます。対象の医療機関や薬局の一覧は、以下の厚生労働省のホームページに随時更新されますので、ご確認ください。

(注釈) 医療機関や薬局では、順次、必要な機器が導入されます。このため、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでと変わらず保険証が必要となります。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

 制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する下記「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。

「マイナンバー総合フリーダイヤル」(電話番号)0120-95-0178

(注釈)音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)・平日9時30分から20時00分まで ・土日祝9時30分から17時30分まで

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。