適用除外広告物
円滑な社会生活を営むうえで最小限必要とおもわれるもの、公共的なものなど、その用途や大きさにより、条例の規制が適用されない広告物(「適用除外広告物」といいます。)があります。
以下の要件を満たした広告物は、許可申請の手続きが不要となったり、禁止規定や許可基準が適用除外されます。
おもな適用除外広告物
許可を受けて出せる広告物
- 自家用広告物で条件に合うもの(次項参照)
- 道標・案内図版等の広告物で、公共的目的をもって表示するもの
- 電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの
許可のいらない広告物
- 自家用広告物で条件に合うもの(次項参照)
- 他の法令の規定により表示するもの等
- 国または公共団体が公共的目的をもって表示するもの
- 公益を目的とした集会や催し物等のために表示するはり紙、はり札等の広告物
- 自己の管理する土地等に管理上必要な事項を表示するもの
- 冠婚葬祭や祭礼のためのもの
自家用広告物の適用除外について
自家用広告物とは
「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、商標、事業または営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物等のことをいいます。
自家用広告物の適用除外基準
自家用広告物の場合、許可区域内では合計面積が10平方メートル以下、禁止区域内では合計面積が5平方メートル以下であれば、許可のいらない広告物となります。また、禁止区域内において許可のできる合計面積の限度は合計が20平方メートル以下(ただし、学校、病院は50平方メートル以下)となっておりますのでご注意ください。そのほか禁止されている事項がありますので、詳細については、下記添付ファイル「自家用広告物の適用除外基準」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-312-8674 ファクス番号:042-325-1380
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