他法令の許可等が必要な屋外広告物
設置、表示しようとする規模や場所によっては、屋外広告物条例以外の許可や承諾が事前に必要となります。
広告塔・広告板などの高さが4メートルを超える場合
建築基準法に基づく、工作物の確認が必要となります。
【申請窓口】
国分寺市建設環境部建築指導課 審査担当(構造・設備)
電話番号:042-300-1661
広告物等を道路上(上空も含まれます。)に掲出する場合
- 道路法に基づく道路占用の許可が必要となります。道路の種類によって申請窓口が異なりますので、ご注意ください。
【申請窓口】
[都道の場合]
東京都北多摩北部建設事務所管理課
電話番号:042-540-9505
[市道の場合]
国分寺市建設環境部道路管理課道路管理係
電話番号:042-312-8674
- 道路交通法に基づく道路使用許可が必要となります。
【申請窓口】
小金井警察署交通課
電話番号:042-381-0110
他人が所有する土地・建物に表示・設置する場合
その土地・建物の所有者の承諾書が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-312-8674 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。