他法令の許可等が必要な屋外広告物

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ページ番号 1002294  更新日  令和7年1月1日

 設置、表示しようとする規模や場所によっては、屋外広告物条例以外の許可や承諾が事前に必要となります。

広告塔・広告板などの高さが4メートルを超える場合

 建築基準法に基づく、工作物の確認が必要となります。

【申請窓口】
国分寺市建設環境部建築指導課 審査担当(構造・設備)
電話番号:042-300-1661

広告物等を道路上(上空も含まれます。)に掲出する場合

  • 道路法に基づく道路占用の許可が必要となります。道路の種類によって申請窓口が異なりますので、ご注意ください。

 【申請窓口】
 [都道の場合]
 東京都北多摩北部建設事務所管理課
 電話番号:042-540-9505

 [市道の場合]
 国分寺市建設環境部道路管理課道路管理係
 電話番号:042-312-8674 

  •  道路交通法に基づく道路使用許可が必要となります。

 【申請窓口】
 小金井警察署交通課
 電話番号:042-381-0110

他人が所有する土地・建物に表示・設置する場合

 その土地・建物の所有者の承諾書が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-312-8674 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。