議会用語集

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ページ番号 1022892  更新日  令和2年4月3日

主な議会用語をアイウエオ順に掲載しています。

その他「市議会だより掲載用語解説集」「シリーズ国分寺市議会」などもご参照ください。

ア行

意見書(いけんしょ)

地方公共団体の公益に関する事件に対し、当該地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。

地方自治法第99条では「議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されています。

一般会計(いっぱんかいけい)

地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上した会計のことです。

主な歳入科目としては市税、国庫支出金、市債などがあり、歳出科目としては民生費、土木費、教育費などがあります。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が、市政の行政全般にわたり、自由に質問することです。

一般質問をする議員は、定例会が始まる前に、事前に質問通告をする必要があります。本市議会では、質問時間は各議員につき1時間以内としています。

延会(えんかい)

議事日程の一部または全部が終わらない場合、その日の日程を別日に延ばして会議を閉じることです。

また、当日予定していた事件の審議に全く入れない場合も含まれます。

カ行

会期(かいき)

議会が法的に活動能力を有する期間のことです。

会期の決定は、会期の初めに各議会が自主的に議決で定めることとなっています。必要が生じた場合は、議会の議決によって会期を延長することができます。

議案(ぎあん)

議会の決定(議決)を経るため、議会に提出する重要な案件のことです。

長・議員・委員会のいずれかが提出できます。主な内容としては、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定などが挙げられます。

緊急質問(きんきゅうしつもん)

突発的な出来事、天変地異、執行部の政治責任などに関し、あらかじめ通告することなく、議会の同意を得て議員が行う質問のことです。

定例会・臨時会のどちらでも行うことができます。

決議(けつぎ)

地方公共団体の公益に関する事件に対し、政治的効果あるいは議会の意思を対外的に表明するなどを目的としてなされる議決のことです。

決議には、長や議員の責任を問う問責決議、議決された案件に対する意見や希望などを表明する附帯決議などがあります。

サ行

採決(さいけつ)

本会議・委員会において議題となっている案件について、議長(委員長)が出席議員(委員)に賛否の意思表示を求め、その意思表示について集計することです。

採決の方法は、挙手採決、起立採決、投票採決などさまざまです。本市議会では通常、起立採決を行いますが、請願・陳情等ではまず簡易表決(「表決(ひょうけつ)」の用語解説をご参照ください)を行い、異議がある場合は挙手採決を行います。

裁決権(さいけつけん)

本会議・委員会において、出席議員(委員)の過半数により決する事件について、可否同数の場合、議長(委員長)が可否を決することができるとする権限のことです。

議長の裁決権については、地方自治法第116条の規定により定められています。

関連として「採決(さいけつ)」の用語解説もご参照ください。

採択・不採択(さいたく・ふさいたく)

請願・陳情に対して、議会が審議し決定した賛否の意思決定のことです。

また、採択した請願・陳情で執行機関に送付したものについては、処理経過及び結果を報告することになっています。

散会(さんかい)

議事日程に記載された事件がすべて終わり、その日の会議を閉じることです。

質疑(しつぎ)

議題となっている案件について説明を受けた後、討論や表決の前に、疑義を質すために行う発言のことです。

請願(せいがん)

地方公共団体等、公の機関に対し、文書により希望や要望を申し出るものです。

請願の提出は、憲法で保障された権利で、地方議会に請願を提出する場合は、地方自治法の規定により1人以上の議員の紹介が必要になります。

タ行

代表質問(だいひょうしつもん)

議員が所属会派等を代表して行う、市長の所信表明や施政方針に対する質問のことです。

本市議会では原則、第1回定例会にて施政方針に対し実施しています。また市長選挙後に市長の所信表明に対し実施することもあります。質問時間は、会派は1時間以内、無会派は無会派議員の人数に応じて決定しています。

陳情(ちんじょう)

地方公共団体等、公の機関に対し、文書により希望や要望を申し出るものです。

請願と異なり憲法に規定はなく、市議会会議規則で請願に準じて形式や手続きが定められています。地方議会に陳情を提出する場合は、請願とは違い議員の紹介は不要です。

動議(どうぎ)

本会議・委員会において、主に会議の進行に関して、議員(委員)から議会(委員会)に対してなされる提議のことです。

主な内容としては、議事一般に関する動議(休憩を求める動議など)、議題に直接関係する動議(修正の動議など)、組織または事件に関する動議(懲罰動議など)に分けることができます。

討論(とうろん)

本会議・委員会において、議題となっている案件に対し、表決の前に賛否を表明し、自己の意見を述べることです。

本市議会では、討論の順番は最初に反対の討論を行い、次に賛成の討論を行うなど、なるべく交互に行います。

また本市議会では、予算特別委員会及び決算特別委員会などについて、議会運営委員会で事前に順番を決定し、各会派等から1人ずつ代表して討論を行っています。

特別会計(とくべつかいけい)

地方公共団体が特定の事業を行う際、一般会計の歳入歳出と区別して経理する必要がある場合に、条例によって設置する会計のことです。

主な特別会計として、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計などがあります。

関連として「一般会計(いっぱんかいけい)」の用語解説などもご参照ください。

ナ行

ハ行

表決(ひょうけつ)

議題等に対して、各議員が賛成・反対の意思表示をすることです。

起立表決が原則ですが、その他の表決方法として、表決の対象となる問題が簡単または軽微であり、問題の可決について反対者がいないと予想されるときは、そのことについて異議がないかを会議に諮り、異議がない場合は可決する簡易表決などがあります。

関連として「採決(さいけつ)」の用語解説をご参照ください。

 

不採択(ふさいたく)

「採択・不採択(さいたく・ふさいたく)」の用語解説をご参照ください。

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

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議会事務局 総務担当
電話番号:042-325-0111(内線:467) ファクス番号:042-327-1426
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