令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられました
成年年齢が18歳になりました
民法改正により、令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢になると、親の同意がなくても様々な契約などができます。
新成人となる日と成年年齢について(対象者別)
新成人となる日は、下記のとおりです。
生年月日 |
新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること(例) | 20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)(例) |
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・親の同意がない契約(携帯電話の契約、ローンを組む、一人暮らしの部屋を借りるなど) ・10年有効のパスポートの契約 ・結婚(男女とも18歳に) ・公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得 など
|
・飲酒 ・喫煙 ・競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券の購入 ・大型、中型自動車運転免許の取得 ・養子を迎える など |
成年年齢の引き下げにより懸念される消費者トラブル
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができます。
これは未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」は行使できなくなります。
消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
消費生活相談室へご相談ください
商品・サービスの契約トラブルでお困りのときは、消費生活相談室へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
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