不適正な取引行為の基準

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ページ番号 1003192  更新日  令和6年12月20日

不適正な取引行為の基準を一部改正しました

 消費生活条例に定める「不適正な取引行為の禁止事項」をより具体化するために、平成25年3月に事業者等に対する「不適正な取引行為の基準」を制定しました。また、令和元年6月に施行された消費者契約法の一部を改正する法律において、取り消しうる不当な勧誘行為の追加及び無効となる不当な契約条項の追加されたことや国分寺市消費生活相談室における相談の実情を踏まえて基準の内容を一部改正しました。

 その後も消費者契約を取り巻く環境の変化は著しく、令和3年に特定商取引に関する法律、令和4年に消費者契約法がそれぞれ改正されています。

 これらの法改正の内容に基づき、近年の消費生活相談事例の傾向を踏まえた紛争解決の基準を明確化することで不適正な取引行為を抑止し、消費者被害の防止を図るため、令和6年5月29付けで基準の内容を一部改正しました。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-312-8614 ファクス番号:042-325-1380
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