分筆されていない私道でも非課税申告ができます

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ページ番号 1000929  更新日  令和1年10月29日

 

 分筆されていない私道でも、不特定多数の人が利用しているなど、市で定めた基準を満たしている場合は、固定資産税と都市計画税が非課税になります(道路部分に植木やプランターなどを設置している場合は対象外)。

 分筆されていない私道をお持ちの方は、道路部分の面積を確定するため、有資格者が測量した実測図(私道部分を実測し、面積が記載されたものなど)を、指定の非課税申告書に添付し、1月31日までに課税課(市役所第1庁舎)へ提出してください。申告書を基に現地調査し、基準を満たしていれば、次の4月に始まる年度から非課税となります。
 

このページに関するお問い合わせ

>総務部 課税課 固定資産税 土地担当

電話番号:042-325-0111(内線:325) ファクス番号:042-325-1380