新築以外の家屋(在来分家屋)の評価 

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ページ番号 1000945  更新日  令和5年7月3日

評価額の見直しについて

 家屋の評価額は3年に1度の基準年度に見直しをします。次回は令和6年度に見直しを行います。
 評価額の求め方は固定資産税の家屋の評価額の式と同じですが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。経年減点補正率よりも建築物価の上昇幅が大きかった場合、見直し前の価額よりも見直し後の価額のほうが高くなりますが、その場合は前年度の価額に据え置かれます。
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。