届出が必要な場合(固定資産税)

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ページ番号 1000962  更新日  平成30年4月11日

 下記の場合、届出が必要となりますので、課税課固定資産税係までご連絡ください。

  • 固定資産の所有者が引っ越しなどで住所を異動したとき 
  • 固定資産の所有者が海外へ転出するとき
  • 固定資産の所有者が死亡したとき
  • 未登記家屋の所有者を変更するとき
  • 家屋を取り壊したとき
  • 家屋を増築・改築したとき
  • 土地もしくは家屋の用途を変更したとき(住居用から事業用に、事業用から住居用に変更するなど)

  お問い合わせの際には、納税通知書の表紙に記載されている「固定資産番号」をお伝えください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。