生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産)の特例について
ページ番号 1018939 更新日 令和1年12月3日
市の認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に基づき、令和3年3月31日までの間に取得した設備について、一定の要件を満たす場合、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額がゼロになります。(国分寺市市税賦課徴収条例付則第16条の2第26項)
<特例措置の対象となる中小企業等>
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
<対象となる設備の要件(次の1から3すべての要件を満たす対象設備)>
1 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上しているもの
〇対象設備
設備の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具(測定工具・検査工具) |
30万円以上 |
5年以内 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
2 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
3 中古資産でないこと
<提出時期及び提出書類>
固定資産税(償却資産)の申告の際に,申告書とともに次の書類を添付して提出してください。
1 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
2 工業会証明書(写し)
3 先端設備等導入計画書(写し)
4 先端設備等導入認定書(写し)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
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