農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出
番号 | 様式 | 記入見本 |
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(1) | 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (PDF 54.7KB) | 記入見本 (PDF 65.0KB) |
- 説明
農地を農地以外のものに転用する際に、権利の移転・設定を伴わない場合(農地所有者が自らの住宅用地・共同住宅用地・駐車場用地等として使用)、農地の所有者は、農地法の規定に基づきこの届出を提出してください。
- 証明書の説明
届出の日から14日以内に受理通知書を発行します。
なお、本届出書は原則A3の用紙に印刷してください。
(注釈)国分寺市は全域が市街化区域のため、農地転用はすべて「届出」となります。
- 窓口
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農業委員会事務局(国分寺市役所 第3庁舎1階 経済課内)開庁日の午前8時30分から午後5時まで
- 申請できるかた
当該農地の所有者が届出してください。届出者以外の方が手続される場合、必ず委任状を添付してください。なお、所有者が2人以上である場合は、全員の氏名を自署してください。(自署できない場合は記名押印)
- 申請に必要なもの
必ず必要なもの
- 農地転用届出書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る) 原本、インターネットでの取得は不可
- 案内図(住宅地図のコピー等)
- 公図の写し(法務局・市役所課税課発行のもの) インターネットでの取得は不可
(注釈)土地の登記事項証明書と公図の写しは、発行から3か月以内で最新のもの
該当する場合に必要なもの
- 届出者以外の者が手続きをする場合 委任状(委任者本人が自署。自署できない場合は記名押印)
- 筆の一部を転用する場合 実測図
- 届出人が法人の場合 履歴事項全部証明書 原本、発行から3か月以内で最新のもの
- 登記事項証明書に記載された所有者の住所と現住所が異なる場合(引越し等による) 住民票等(経緯が分かる書類)
その他、別途書類が必要となる場合があります。詳細は添付ファイルをご確認ください。ご不明点は事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
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