相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定)

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ページ番号 1025993  更新日  令和5年10月24日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 農地法第3条の3の規定による届出書 (Word 61.5KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (Word 62.5KB)新しいウィンドウで開きます
(2) 別紙(土地の所在が複数の場合) (Word 15.8KB)新しいウィンドウで開きます 見本無し
説明

相続等により農地の権利を取得した方は、農地法第3条の3の規定に基づきこの届出を提出してください。

証明書の説明

届出の日から14日以内に受理通知書を発行します。

窓口
農業委員会事務局(国分寺市役所 第3庁舎1階 経済課内)
開庁日の午前8時30分から午後5時まで
申請できるかた

当該農地の権利を取得した方が届出してください。届出者以外の方が手続きされる場合、必ず委任状を添付してください。なお、土地所有者が2人以上である場合は、全員の氏名を自署してください。(自署できない場合は記名押印)

申請に必要なもの

必ず必要なもの

  • 届出書(農地法第3条の3の規定による届出書)
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る) インターネットでの取得は不可
  • 案内図(住宅地図のコピー等)
  • 公図の写し(法務局・市役所課税課発行のもの) インターネットでの取得は不可

 (注釈)土地の登記事項証明書と公図の写しは、最新のもの

 

該当する場合に必要なもの

  • 届出者以外の者が手続きをする場合 委任状(委任者本人が自署。自署できない場合は記名押印)

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。