相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定)
番号 | 様式 | 記入見本 |
---|---|---|
(1) | 農地法第3条の3の規定による届出書 (Word 61.5KB) | 記入見本 (Word 62.5KB) |
(2) | 別紙(土地の所在が複数の場合) (Word 15.8KB) | 見本無し |
- 説明
相続等により農地の権利を取得した方は、農地法第3条の3の規定に基づきこの届出を提出してください。
- 証明書の説明
届出の日から14日以内に受理通知書を発行します。
- 窓口
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農業委員会事務局(国分寺市役所 第3庁舎1階 経済課内)開庁日の午前8時30分から午後5時まで
- 申請できるかた
当該農地の権利を取得した方が届出してください。届出者以外の方が手続きされる場合、必ず委任状を添付してください。なお、土地所有者が2人以上である場合は、全員の氏名を自署してください。(自署できない場合は記名押印)
- 申請に必要なもの
必ず必要なもの
- 届出書(農地法第3条の3の規定による届出書)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る) インターネットでの取得は不可
- 案内図(住宅地図のコピー等)
- 公図の写し(法務局・市役所課税課発行のもの) インターネットでの取得は不可
(注釈)土地の登記事項証明書と公図の写しは、最新のもの
該当する場合に必要なもの
- 届出者以外の者が手続きをする場合 委任状(委任者本人が自署。自署できない場合は記名押印)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
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