生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書

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ページ番号 1026001  更新日  令和3年7月15日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書(様式第1号) (Word 34.0KB)新しいウィンドウで開きます 見本無し
(2) 買取り申出生産緑地の明細書(様式第2号) (Excel 38.5KB)新しいウィンドウで開きます 見本無し
説明

生産緑地に係る農業の主たる従事者であることの証明で、市まづくり計画課に生産緑地の買取り申出の申請をする際に添付する証明です。

証明書の説明

証明書が発行されるまで

毎月25日までに提出されたものについて、翌月20日の農業委員会で審議した後、証明書を発行します。

買取り申出をすることができる事由

・生産緑地地区指定から30年経過したとき

・主たる従事者が死亡したとき

・農林漁業への従事が不可能となる故障となったとき

窓口
農業委員会事務局(国分寺市役所 第3庁舎1階 経済課内)
開庁日の午前8時30分から午後5時まで
申請できるかた

当該農地を相続した方が届出してください。申出者以外の方が手続きされる場合、必ず委任状を添付してください。

申請に必要なもの

相続登記済みの場合(土地の所有権移転登記済み)

  • 証明願【様式第1号】(生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願) 2部
  • 買取り申出生産緑地の明細書【様式第2号】 2部
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)原本 インターネットでの取得は不可
  • 案内図(住宅地図のコピー等)
  • 公図の写し(法務局・市役所課税課発行のもの) インターネットでの取得は不可
  • 事由が故障の場合 故障の認定通知(まちづくり計画課発行のもの) 写し
  • 申出者以外の者が手続きをする場合 委任状(委任者本人が自署。自署できない場合は記名押印)

 (注釈)土地の登記事項証明書と公図の写しは、発行から3か月以内のもので最新のもの

相続登記が済んでいない場合(土地の所有権移転未登記)に追加で必要なもの

  • 遺産分割協議書 写し
  • 法定相続人が確認できる書類 【被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原を含む)及び相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)】
  • 相続人関係図

 (注釈)法定相続人が確認できる書類及び相続人関係図は、「法定相続情報一覧図」(法務局で取得)で代用可

 (注釈)状況に応じて他の添付書類が必要な場合がありますので、事前に御相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。