相続税の納税猶予に関する適格者証明
番号 | 様式 | 記入見本 |
---|---|---|
(1) | 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 (Excel 50.5KB) | 見本無し |
(2) | 別表1 特例適用農地等の明細書 (Excel 44.5KB) | 見本無し |
(3) | 別表2 障害等の状況についての申告書(該当する場合のみ) (Word 27.5KB) | 見本無し |
(4) | 営農確約書 (Word 30.0KB) | 見本無し |
- 説明
相続した農地について、租税特別措置法の規定に基づき相続税納税猶予の適用を受けるために必要となる証明書です。
- 証明書の説明
証明書が発行されるまで
毎月25日までに提出されたものについて、翌月20日の農業委員会で審議した後、証明書を発行します。
相続税納税猶予制度とは
相続人が農地を相続し、その農地において農業を継続する場合(終生営農が条件)相続税の納付を猶予する特例制度です。
適用の要件
・生産緑地地区に指定されている農地
・遺産分割されている農地
・被相続人が死亡の日まで農業を営んでいたと認められること
・相続人が相続税の申告期限(相続開始日より10か月)までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められること
- 窓口
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農業委員会事務局(国分寺市役所 第3庁舎1階 経済課内)開庁日の午前8時30分から午後5時まで
- 申請できるかた
当該農地を相続した方が届出してください。申出者以外の方が手続される場合、必ず委任状を添付してください。
- 申請に必要なもの
相続登記済みの場合(土地の所有権移転登記済み)
- 証明願(相続税の納税猶予に関する適格者証明書) 2部
- 特例適用農地等の明細書【別表1】 2部
- 障害等の状況についての申告書【別表2】(該当する場合のみ) 2部
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)原本 インターネットでの取得は不可
- 案内図(住宅地図のコピー等)
- 公図の写し(法務局・市役所課税課発行のもの) インターネットでの取得は不可
- 固定資産土地評価証明書
- 都市計画生産緑地地区相続報告書提出済のもの 写し
- 申出者以外の者が手続きをする場合 委任状(委任者本人が自署。自署できない場合は記名押印)
(注釈)土地の登記事項証明書と公図の写しは、発行から3か月以内のもので最新のもの
相続登記が済んでいない場合(土地の所有権移転未登記)に追加で必要なもの
- 遺産分割協議書 写し
- 法定相続人が確認できる書類 【被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原を含む)及び相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)】
- 相続人関係図
(注釈)法定相続人が確認できる書類及び相続人関係図は、「法定相続情報一覧図」(法務局で取得)で代用可
(注釈)状況に応じて他の添付書類が必要な場合がありますので、事前に御相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
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