法人市民税申告書
番号 | 様式 | 記入見本 |
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(1) |
法人市民税確定・中間・修正申告書(第20号様式) (PDF 464.7KB)![]() |
見本無し |
(2) |
第20号様式記載要領 (PDF 599.7KB)![]() |
見本無し |
(3) |
法人市民税予定申告書(第20号の3様式) (PDF 463.8KB)![]() |
見本無し |
(4) |
第20号の3様式記載要領 (PDF 417.9KB)![]() |
見本無し |
- 説明
確定申告は、事業年度終了に伴い、確定した決算に基づいたその事業年度中の法人税額を課税標準として算定した法人税割額および均等割額を各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告および納付してください。
事業年度の期間が6ヶ月を越える法人は、予定申告又は、仮決算による中間申告を当該事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、申告および納付してください。法人税の中間申告義務がない場合および寮などのみを所有する場合は、申告の必要はありません。
令和7年1月より申告書・納付書の様式が変更となりました。
『地方公共団体情報システムの標準化に関する法律』が令和3年9月1日に施行され、地方公共団体が使用する情報システムや帳票等について全国統一的な取り扱いとすることが定められました。このことに伴い、令和7年1月より申告書・納付書の様式が変更となりました。
【変更点】
・複写用紙から汎用紙へ変更
申告書の控用がご入用の際は、提出用をコピーしてご利用ください。
納付書は3枚で1組となります。3枚になるように切り取り、3枚とも同じ内容を記入し、3枚まとめて金融機関にお持ちください。
(注釈)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620 ファクス番号:042-325-1380
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