病院・医療 よくある質問

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ページ番号 1005789  更新日  令和7年4月9日

質問病院でマイナ保険証等医療保険加入資格を証明できず医医療費の全額を自己負担しました。どうすればよいですか。

回答

医療機関によって対応が異なりますが、受診月内であって支払い事務の締切り等に間に合えば、後日医療機関へマイナ保険証等を提示することで自己負担分の清算をしてもらえる事があります。詳しくは受診した医療機関にお問い合わせください。

また、本市にご申請いただくことで、医療保険者負担分(自己負担割合が3割の場合は7割)の払い戻しを受けることもできます。この場合には公的医療保険の対象となる診療内容に限りますので、支払った額のすべてが支給されるわけではありません。

支払った医療費の「領収書」(薬局の場合にはレシートとされている場合があります)、医療機関から交付された「診療(薬局の場合には調剤)報酬明細書」の原本(いわゆるレセプトのこと。通常医療機関から渡される「診療明細書」とは異なり、傷病名が記載されたものです。詳しくは受診した医療機関にお尋ねください)に加え、本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)、世帯主の口座が分かるものをご持参のうえ、保険年金課窓口で申請してください。

なお、療養費は、原則世帯主名義の金融機関口座へ振り込みます。世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する場合には、委任状が必要になります。また、医療機関に支払いをしてから2年を過ぎると時効により払い戻しができなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。