国民健康保険の給付
国保の加入者に給付される医療と現金
療養の給付
病気、けがなどの治療にかかった医療費の7割または8割が保険から給付され、医療機関での負担は3割または2割となります。給付割合は年齢により変わります。
小学校未就学児は8割 就学児から69歳は7割(ただし子どもについては国分寺市の医療費助成制度があります。詳しくは下記のリンク先でご確認ください) 70歳から74歳は8割(ただし現役並み所得者は7割)
療養費の支給
以下のような事情で、いったん全額自己負担した場合、必要書類を添えて申請することにより、国保の支給基準に照らし合わせ、やむをえないものと審査で認められたものに限り、支払った費用の一部の払い戻しを受けられます。
申請後、東京都国民健康保険団体連合会による審査をへて、基準額の7割または8割相当分を支給します(支払った費用の全額が支給されるとは限りません)。申請からお支払いまで約3から4か月ほどかかります(海外療養費は5から6か月ほどかかります。なお、医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効になり、申請を受け付けられませんのでご注意ください。申請を希望する方は下記の担当までご連絡ください。下記の1.2.に該当する場合には郵送での申請が可能です。
- 国保加入者だが、急病のためマイナ保険証等を提示せずに医療機関で診療を受けたとき(注意 マイナ保険証や資格確認書等を忘れたとして10割負担した場合には、法令に基づき自由診療として消費税がかかることがあります。療養費としてお戻しできる基準額の対象に消費税分は含まれていないため、この場合消費税分はご自分で負担していただくことになります。病院で同月内に払い戻しを受けられた場合には消費税分も払い戻しされることがあるようですので、詳しくは受診した病院にお尋ねください。)
- 医師の指示により補装具をつくったとき(小児の治療用めがね、弾性着衣等を含む)
- 柔道整復の施術を受けたとき(整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫の施術を受けた場合に対象となります。単なる肩こり、筋肉疲労などは保険の対象外です)
- はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けたとき:対象となる傷病は限られています。医師がはり・きゅう、あん摩・マッサージの施術について同意していることが要件となります(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が顕れなかった場合等、入りによる適当な治療手段がない等)
- 海外で受診したとき(観光や仕事などで海外渡航中に、急病やけがなど緊急その他やむを得ない理由で医療機関を受診したとき):帰国後に申請可能です。治療を目的とした渡航や日本国内で保険適用でない治療は給付の対象外です。海外療養費は、日本国内に居住の実態がある方が短期間海外渡航した場合にご利用いただける制度です。長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。支給額は、国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合を標準として算定されるため、実際に支払った額と保険適用が認められる額との間に大きな差が生じる場合があります。(注釈)厚生労働省保健局国民健康保険課長通知により、海外療養費の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いいたします。国民健康保険制度は加入者の方々からいただいている大切な保険税や税金が原資となっているため、不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。海外に移住する場合や1年以上にわたり海外に滞在する場合(一時帰国は、国内に生活の本拠地があることになりません)には、住民票の異動手続き(海外に転出する届出)の後に、国民健康保険をやめる手続き(脱退の届出)が必要です。出入国記録から国外に生活の本拠地があると認められる場合には、居住実態調査を行った上で支給の可否を判断します。
高額療養費の支給
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費(保険診療分)の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。
1か月の医療費(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合は、診療を受けた月からおおよそ3か月後に「高額療養費支給申請書」を市から送付しますので、お手元に届きましたら保険年金課給付・年金係までご申請をお願いします。
自己負担限度額や申請方法については下記リンクをご確認ください
あらかじめ高額な診療になると思われるかた
入院・外来問わず、あらかじめ自己負担限度額を超える高額な診療になると思われるかたは、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の申請をお願いいたします。
申請方法については下記リンクをご確認ください。
加入者の出産と死亡時の給付
出産育児一時金
国民健康保険に加入しているかたが出産したときに支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金は原則として、国民健康保険から直接医療機関に支払う「直接支払制度」が導入されています。
直接支払制度を利用しない場合や出産育児一時金相当額を下回った場合には、保険年金課へ申請が必要となります。
申請方法等は以下リンクをご確認ください。
葬祭費
国民健康保険に加入しているかたが死亡したときに、葬祭を行なったかたに5万円が支給されます。
申請方法等は以下リンクをご確認ください。
移送費
移動が困難な症状のかたが、医師の指示により、転院などで移動する際の費用が支給されます。
医師の指示があったことを証する書類の添付が必要となります。支給条件が様々ありますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
その他の給付
特定健康診査の実施(無料)
国分寺市では、40歳以上の国分寺市国民健康保険被保険者の方に、「特定健康診査」を年度に1回、無料で実施しています。
詳しくは下記の健康推進課のページをご確認ください。
人間ドック受診費用一部補助制度
30歳以上の国民健康保険に加入しているかたが市で実施している人間ドック制度(自己負担金20,000円)を利用した場合は、受診費用の一部を補助します。国民健康保険加入の被保険者は実質15,000円で受診することができます。
【補助金額】
日帰り人間ドック 5,000円
補助金支給の該当要件は以下リンクをご確認ください。
一部負担金の減免
医療機関などへの一部負担金の支払いが困難で、次のいずれかに該当するかたは、保険年金課へご相談ください。
- 震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害により死亡し、著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作そのほかこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。