減量・リサイクル よくある質問

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ページ番号 1005990  更新日  平成26年10月4日

質問市報のリサイクルコーナーに載っている譲りたいものがあります。どのように連絡すればいいですか。

回答

譲りたい物がある方、譲り受けたい物がある方、どちらもごみ減量推進課までお電話いただいて登録してください。市が仲介し、その紹介を受けた方同士で相談していただきます。
ただし次のものは取扱いができません。(1)飲・食料品(2)薬品類(3)動植物(4)ガス器具(5)大人用衣料品(6)自動車(7)絵画・彫刻・工芸品など美術品(8)宝石・貴金属・骨董品(9)パーソナルコンピューター(10)特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器(11)そのほか市長が不適当と認めたもの 登録期間は2か月間、価格は原則無料です。 

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係
電話番号:042-300-5303 ファクス番号:042-326-4410
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。