基本財産処分承認申請関係様式

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ページ番号 1020710  更新日  令和6年4月1日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 様式1 基本財産処分承認申請書 (Word 36.5KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (Word 39.0KB)新しいウィンドウで開きます
説明

社会福祉法人が基本財産を処分するに当たっては、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出し、承認を受けなければなりません。

承認に当たっては、多くの調整事項や書類の準備を要するため、余裕を持ってスケジュールを立てることが必要です。具体的な準備に入る前に、所轄庁への事前相談を行うことを推奨します。

所轄庁では申請の内容について審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。なお、所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。

基本財産は定款登載事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。したがって、所轄庁の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続を行うことが必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康部 地域共生推進課 指導調整担当
電話番号:042-325-0111(内線:536・537・538) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。