社会福祉法人の認可等事務・指導検査
1.社会福祉法人の所轄庁の変更
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)により、社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日より、「主たる事務所が国分寺市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が国分寺市の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁が東京都知事から国分寺市長に変更となりました。
(注1)国分寺市内で事業を行う社会福祉法人であっても、主たる事務所が国分寺市外にある場合や、他の自治体の区域内でも事業を実施する場合は、東京都知事または厚生労働大臣が所轄庁となります。
2.国分寺市長が所轄庁となる社会福祉法人
令和6年8月28日現在の国分寺市長が所轄庁となる法人は以下のとおりです。
法人名称 | 法人本部の所在地 |
---|---|
国分寺市社会福祉協議会 | 戸倉4-14 国分寺市立福祉センター内 |
日吉会 | 日吉町1-46-1 |
ななえの里 | 西恋ヶ窪4-10-2 |
普門会 | 東恋ヶ窪2-22-38 |
はらからの家福祉会 | 南町3-4-4 |
心会 | 日吉町4-32-6 |
万葉の里 | 泉町2-3-8 |
AnnBee | 西元町3-6-14 |
宝もの | 内藤2-41-69 |
各法人のホームページ
法人名称をクリックすると、各法人のホームページに移動します。
- 国分寺市社会福祉協議会 (外部リンク)
- 日吉会 (外部リンク)
- ななえの里 (外部リンク)
- 普門会 (外部リンク)
- はらからの家福祉会 (外部リンク)
- 心会 (外部リンク)
- 万葉の里 (外部リンク)
- AnnBee (外部リンク)
- 宝もの (外部リンク)
法人情報
東京都福祉局では、以下のページにおいて東京都内の法人情報を公開しています。
3.社会福祉法人の運営
市では、所轄する社会福祉法人に対し、以下の事務を行ないます。
- 新たな社会福祉法人の設立認可
- 社会福祉法人の定款変更の認可、定款変更届の受理
- 社会福祉法人の基本財産処分の承認、担保提供の承認
- 社会福祉法人の合併の認可、解散の認可又は認定
- 社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条に基づき提出される現況報告書及び計算書類(決算書類)等の受理及び管理
- 社会福祉法人の社会福祉充実計画の承認
- 税額控除証明の発行
4.社会福祉法人の指導検査
市では、国分寺市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条及び関係法令・通知等に基づき、法人の運営状況及び会計状況に関する定期的な指導検査を実施します。
- 国分寺市社会福祉法人指導監査実施要領(令和6年5月8日付) (PDF 187.9KB)
- 令和6年度 国分寺市社会福祉法人指導監査実施計画 (PDF 225.3KB)
-
社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について (PDF 1.0MB)
(平成29年4月27日付雇児発0427第7号、社援発0427第1号及び老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)(最終改正:令和4年3月14日)
5.社会福祉法人事務手続の手引について
社会福祉法人制度の概要、各種認可・証明などに係る事務手続の方法については、所轄庁変更前と大きな変更点がないことから、以下の東京都福祉保健局指導監査部作成の「社会福祉法人事務手続の手引」を参照してください。なお、「東京都知事」と記載されている文言について、所轄庁を指す場合には、「国分寺市長」へと読み替えてください。
東京都福祉局では、以下のページにおいて「社会福祉法人事務手続の手引」(令和5年3月改訂)を公開しています。
6.各種様式
法人設立認可申請
寄附財産移転完了報告
定款変更認可申請
定款変更届
基本財産処分承認申請
基本財産担保提供承認申請
社会福祉充実計画
税額控除証明
指導検査
7.関連情報
厚生労働省
社会福祉法人制度に関する概要、関係法令・各種通知等が掲載されています。
東京都社会福祉協議会
社会福祉法人向けのページです。社会福祉法人の運営に関する相談窓口、専門家の紹介、各種規程の参考例(定款細則、経理規程、評議員選任・解任委員会運営規則、役員報酬規程等)、経営相談室だより等が掲載されています。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 地域共生推進課 指導調整担当
電話番号:042-325-0111(内線:536・537・538) ファクス番号:042-325-9026
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