定款変更認可申請関係様式
- 説明
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁あてに提出します。所轄庁では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないので、十分に留意してください。また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後速やかに登記所へ変更の登記をしなければなりません。
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