市内住所の表記について

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ページ番号 1000815  更新日  令和7年12月26日

市内住所について

国分寺市では「住居表示に関する法律」に基づき、昭和39年、昭和40年に一部地域を対象に住居表示を実施しました。
現在は住居表示を実施した「住居表示区域」と土地の地番が住所となる「地番区域」があります。

町名別区分
住居表示区域 東元町・西元町・南町・泉町・本町・本多
地番区域

東恋ヶ窪・西恋ヶ窪・東戸倉・戸倉・日吉町・内藤・富士本・新町・並木町・北町・光町・高木町・西町

 

住居表示区域に新築(もしくは建て替え)した場合の住所について

「住居番号を必要とする建物等の新築届」の届出が必要です

国分寺市では、上記の住居表示区域へ建物を新築された場合、新築届を提出いただき、市で住居表示(住所)を決める必要があります。
また、建て替えの場合も、すでに住居表示は確定されていますが、玄関の方向によって住居表示が変わる場合があるため、新築届をご提出ください。

新築届の手続きについては、下記リンクをご確認ください。

地番区域は、新築届は不要です。

地番区域の住所は、所在地番がそのまま住所となります。登記簿をご確認ください。

 

住所の正しい表記について

住居表示区域と地番区域では、住所の表記が異なります。

住所表記

住居表示区域

国分寺市○○町●丁目▲番■号

地番区域

国分寺市○○町●丁目▲番地■

たとえば、

住居表示区域にある本市の施設cocobunji市民サービスコーナーの住所の表記は、「国分寺市本町三丁目1番1号」となります。

地番区域にある国分寺市ひかりプラザの住所の表記は、「国分寺市光町一丁目46番地8」となります。
 

 

アパート、マンション等を新築もしくは名称変更した場合

「アパート・マンション等登録対応票」の提出が必要です

国分寺市では、住民票にアパート、マンション名等を方書として記載しています。
住民票に正しく方書を記載するために、「アパート・マンション等登録対応票」をご提出ください。

「アパート・マンション等登録対応票」の手続きについては、下記リンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:1101) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。