野焼きは法律・条例で禁止されています!
野焼きは法律・条例で禁止されています!(なお、農業等で必要な焼却行為は一部例外となっています。)
毎年、「屋外でのごみ等の焼却作業から発生する煙や臭いで洗濯物が干せない」や「窓を開けると煙が入ってきて気分が悪くなる」などのいわゆる野焼き(ごみや木草等の野外焼却)に関する苦情が多く寄せられています。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例126条」により、原則的に禁止されています。
特に、塩化ビニルなどを含むごみを野外で焼却すると、悪臭や煙が発生するため、近隣住民の迷惑になるだけではなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。快適な生活環境が保てるよう、市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
野外焼却せず、市のごみ収集や資源として出すなど適正に処理しましょう。
農業を営むためにやむを得ない作物残さ等の焼却行為について
農業を営むためにやむを得ない作物残さ等の野外焼却行為は、例外的な行為に位置付けられています。
なお、農業活動の他にも例外的な行為として、次のような作業については焼却行為が認められています。
〈例外的な行為〉
・農業に関係したもの
・どんど焼きなどの慣習的なもの(お祭り、お焚き上げなども含まれます。)
・お盆やお彼岸などのお供物や卒塔婆などの宗教行事で発生したものについての焼却行為
・軽微な焚き火
ただし、例外として認められている焼却行為についても、周辺の生活環境への配慮が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-325-1380
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