介護保険サ―ビス事業者への指導・監査に関すること
事業者指導とは
介護給付等対象サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化のために、介護保険サービス事業者等に対して行う指導・支援のことです。
事業者指導にあたっては、介護給付等対象サービスの取扱い及び介護給付等に係る費用(介護報酬)に関する事項について周知徹底を図るとともに、法令、通達及び市が別に定める指導に係る基準(指導基準)に照らし改善の必要があると認められる事項について、適切な助言及び指導を行うことを指導方針としています。
事業者指導には、集団指導・実地指導・監査があります。
関連例規等
集団指導
令和6年度の集団指導をオンラインで実施します。対象事業所には実施通知を郵送でお送りしています。詳細は以下のページをご覧ください。
実地指導
サービスごとの指導基準兼自己点検票を以下に掲載します。事業所ごとの適切な運営等の確認にご活用ください。
(注)未掲載のサービスの指導検査基準兼自己点検票については、令和6年度版を作成中のため、しばらくお待ちください。
1.居宅介護支援事業者
2.地域密着型サービス事業者
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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このページに関するお問い合わせ
健康部 地域共生推進課 指導調整担当
電話番号:042-312-8643
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。