介護保険サ―ビス事業者への指導・監査に関すること

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ページ番号 1027144  更新日  令和4年12月6日

事業者指導とは

介護給付等対象サービスの取扱い及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)に関する事項について周知徹底を図るとともに、法令、通達及び市が別に定める指導に係る基準(以下「指導基準」という。)に照らし改善の必要があると認められる事項については、適切な助言及び指導を行うことを指導方針としてサービス事業者等を指導・支援するものです。具体的には集団指導・実地指導・監査があります。

関連例規等

集団指導

例年実施している介護保険サービス事業者等集団指導につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講習形式ではなく動画視聴(YouTube限定公開)+資料配布形式で実施します。対象サービス事業者には別途サービス事業所ごとに郵送で開催通知を送付します。

実地指導

サービスごとの指導基準票、自己点検票、実地指導提出書類一式等

1.居宅介護支援事業者 令和4年度版

2.地域密着型サービス事業者 令和3年度版

 認知症対応型共同生活介護

 小規模多機能型居宅介護

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このページに関するお問い合わせ

健康部 地域共生推進課 指導調整担当
電話番号:042-325-0111(内線:536・537・538) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。