高齢受給者証について

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ページ番号 1028332  更新日  令和7年4月8日

【重要なお知らせ】高齢受給者証の新規発行・再発行は終了しました

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに全国的に切り替わったため、国分寺市では令和6年12月末で高齢受給者証の新規発行及び再発行を終了しました。

 令和7年1月からは、高齢受給者証の発行に替えて、マイナ保険証の保有状況に応じて自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行しています。

 詳しくは以下の通りです。(注釈)国分寺市国民健康保険の運用です。医療保険者により対応は異なります。

1 すでに発行済みの高齢受給者証をお持ちのかた

 お手元の高齢受給者証に記載の有効期限までご使用いただけます。有効期限は令和7年7月31日(それまでに75歳に到達されるかたは誕生日の前日)です。

2 令和7年1月1日以降に70歳になるかた

 所得状況に応じて自己負担割合(2割または3割)が設定されます。自己負担割合は発効期日から有効です。自己負担割合を記載した書類をマイナ保険証の登録状況に応じて送付します。お手続きは不要です。

(1)マイナ保険証登録済みのかた

 自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を誕生月の下旬までに送付します。

 発効期日からは、マイナ保険証を利用するか、有効期間内の国民健康保険の保険証と「資格情報のお知らせ」を医療機関窓口にご提示ください。

(2)マイナ保険証を登録していないかた

 自己負担割合を記載した「資格確認書」を誕生月の下旬までに送付します。

 発効期日からは、お送りする「資格確認書」をご利用ください。これまでの国民健康保険の保険証には自己負担割合が記載されていないためご利用いただけません。ハサミで裁断するなどして破棄してください。

3 発行済みの高齢受給者証を紛失したかた

 マイナ保険証の保有状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を市役所窓口にてご申請により発行します。

4 令和7年1月1日以降に負担割合が変更になるかた

 世帯構成の変更や所得情報の変更等により、これまでの自己負担割合が変更になる場合があります。その場合には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を保険年金課から送付します。

一部負担金の割合の判定について

 原則、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者を対象に住民税課税所得金額で判定します。

 国民健康保険加入者で70歳から74歳のかたの住民税課税所得金額  一部負担割合
 145万円以上のかたがいる  3割負担
 上記以外(145万円未満)  2割負担

(注釈)住民税課税所得金額とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。前年の収入から、必要経費(給与所得控除や公的年金等控除等)、各種所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた金額のことです。

(注釈)一部負担金の割合が3割負担のかたでも、収入額が基準以下の場合2割になります。詳しくは以下のフロー図をご参照ください。

高齢受給者証とは

 国保に加入している70歳から74歳までのかたを対象として、医療機関を受診するときの一部負担金の割合(2割または3割)を示す証明書です。

(注釈)高齢受給者証は令和6年12月までに70歳に到達しているかたを対象に発行しています。上記の通り、令和7年1月以降は発行いたしません。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。