高齢受給者証について

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ページ番号 1028332  更新日  令和4年6月22日

高齢受給者証とは

 国保に加入している70歳から74歳までのかたを対象として、医療機関を受診するときの一部負担金の割合(2割または3割)を示す証明書です。

必ず保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。

 

高齢受給者証の有効期限について(毎年8月1日に更新します)

 高齢受給者証の有効期限は7月31日(それまでに75歳に到達されるかたは誕生日の前日)となっております。

高齢受給者証は一部負担割合の判定とともに毎年更新を行います。

●8月1日以降の高齢受給者証は、7月下旬に世帯主のかた宛に郵送します。そのための申請は不要です。

 

一部負担金の割合の判定について

 原則、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者を対象に住民税課税所得金額で判定します。

 国民健康保険加入者で70歳から74歳の方の住民税課税所得金額  一部負担割合
 145万円以上のかたがいる  3割負担
 上記以外(145万円未満)  2割負担

(注釈)住民税課税所得金額とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。前年の収入から、必要経費(給与所得控除や公的年金等控除等)、各種所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた金額のことです。

(注釈)一部負担金の割合が3割負担のかたでも、収入額が基準以下の場合2割になります。詳しくは以下のフロー図をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。