公共工事における前払金及び中間前払金について

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ページ番号 1003726  更新日  令和7年12月12日

前払金について

対象案件

1件の契約金額が50万円以上の工事請負契約及び工事関連業務委託

(注釈)工事監理委託は対象外です。

申請限度額

契約金額の4割(工事系委託は3割)を超えない範囲内で、1億円を限度に申請できます。

(注釈)前払金を請求する場合は、契約締結日の翌日から14日以内(土日含む)に行うのが原則です。

中間前払金について

対象案件

1件の契約金額が50万円以上の工事請負契約(公告または指名時に中間前払金の対象としている案件に限る。)

(注釈)工事監理委託は対象外です。

(注釈)部分払を行った工事に対しては、中間前払金を支払いません。

(注釈)先に前金払の支払いを受けているものが対象です。

申請限度額

契約金額の2割を超えない範囲内で、5,000万円を限度に申請できます。

請求できる条件

次の条件を満たし、前払金を受けている工事請負契約

  • 「工期の2分の1を経過している」こと
  • 工程表により「工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われている」こと
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が「請負代金の額の2分の1以上の額」に相当するものであること

(注釈)工事監理委託は前払金・中間前払金の対象外です。

(注釈)要件を満たしていることの認定については、工事請負業者から契約係あてに認定請求書(工事履報告書添付)を提出していただきます。

請求の流れ

詳細は下記ファイルをご確認ください。

(注釈)認定請求書については令和7年12月に様式を改訂しています。

関連ページ

工事請負、設計・測量等の工事関連契約における前払金保証(中間前払金含む)について、電子保証の取扱いを開始しています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
電話番号:042-312-8690 ファクス番号:042-327-3030
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。