国分寺市工事費積算内訳書取扱について
工事費積算内訳書の記載内容の変更について
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。
上記改正法が令和7年12月12日付で施行されたことから、令和7年12月12日以降に公告・指名する工事については材料費・労務費等の記載を必須とし、新たな様式を使用するものとします。
詳細は本ページ最下部の外部リンクより国土交通省ホームページをご確認ください。
また内訳明示する労務費・必要経費等の算出方法については、下記『「労務費に関する基準」の運用方針』58~78ページをご参照ください。
工事費積算内訳書の提出について
平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は公共工事の入札に係る申込の際に、その金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました(入札契約適正化法第12条)。
また、提出された内訳書について、地方公共団体の長がその内容の確認等必要な措置を講ずべき旨の責務が規定されました(入札契約適正化法第13条)。
国分寺市においても、これらの規定により平成27年4月1日から以下の取扱いとすることとなりました。
参考資料
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