国分寺市工事費積算内訳書取扱について

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ページ番号 1008603  更新日  平成27年4月1日

平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され,ダンピング受注の防止等のための措置として,建設業者は,公共工事の入札に係る申込の際に,その金額にかかわらず,入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました(入札契約適正化法第12条)。また,提出された内訳書について,地方公共団体の長がその内容の確認等必要な措置を講ずべき旨の責務が規定されました(入札契約適正化法第13条)。国分寺市においてもこれらの規定により、平成27年4月1日から、以下の取扱いとすることとなりました。

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