甲斐よしと議員に対する問責決議

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ページ番号 1013760  更新日  平成28年6月24日

甲斐よしと議員に対する問責決議

 

甲斐よしと議員は,5月9日の議会運営委員会を無断欠席した件に関して,本人の申し出により,5月30日の議会運営委員会及び6月1日の本会議にて陳謝した。

しかし,甲斐よしと議員は,6月1日の本会議に酒気帯び状態で出席し,議長から厳重注意処分を受けた。しかも,甲斐よしと議員は,当日,自家用車で登庁したことが判明した。そのことは複数の議員が,本人から確認している。

今回の行為は,市議会及び市議会議員に対する市民の信頼を失墜させるものである。

国分寺市議会会議規則第149条は,議員は,議会の品位を重んじなければならないと定めている。

甲斐よしと議員の行為は,市民の負託を得て,日々市民の模範となる行動を求められている国分寺市議会議員としてあるまじき行為であり,許されるものではない。

よって,ここに甲斐よしと議員の議員としての責任を問うものである。

 

以上,決議する。

平成28年6月23日

東京都国分寺市議会 

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